お知らせ
2019.09.03
お知らせ
会員の皆さまへ
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年6月7日、第198回国会において成立し、6月14日公布されました。
これに伴い、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、
成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等(以下「欠格条項」
という)」を設けている各制度について、
心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する個別審査規定へ
適正化することになります。