成年後見制度とは?

認知症の方、知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を尊重しながら、これらの方を支援する制度です。

判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約、医療・入院契約などの法律行為や不動産の管理・処分や現金・預金通帳の財産管理など、を自ら行うことが困難になったり、悪徳商法や強引なセールスに会わないかと不安になったりします。

成年後見制度によって、このような方のために、代わりに契約をしたり、財産を管理するなどして、支えていきます。

成年後見制度には、判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度とがあり、さらに、法定後見制度には、後見・保佐・補助の3つの類型があります。

法定後見制度と任意後見制度

  後 見 保 佐 補 助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立をすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など、市町村長
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為   民法13条1項所定の行為 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
取消が可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 同左

●任意後見制度の概要

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

●後見人の費用

法定後見の場合
ご本人の資力その他の事情によって家庭裁判所によって決められ、ご本人の財産の中から支払われます。

任意後見の場合
依頼される方の事情など、内容は契約で定めます。